1947-12-05 第1回国会 参議院 本会議 第62号
第六に、郵便が國の事業であり、且つ信書送達は國の独占するところであります関係上、郵便の利用条件は原則として法律で規定し、手続的な事項その他簡易な事項に限つて省令の規定に譲ることにしてあるのであります。第七に、郵便の取扱い制度の内容については、原則として現行のものをそのまま維持することにしておりますが、取扱いの実情に應じましてその一部が若干改正せられることになつております。
第六に、郵便が國の事業であり、且つ信書送達は國の独占するところであります関係上、郵便の利用条件は原則として法律で規定し、手続的な事項その他簡易な事項に限つて省令の規定に譲ることにしてあるのであります。第七に、郵便の取扱い制度の内容については、原則として現行のものをそのまま維持することにしておりますが、取扱いの実情に應じましてその一部が若干改正せられることになつております。
その利用條件のいかんは國民に多大の利害を及ぼす関係上、各種の利用條件は原則としてこれを法律で規定し、手続的な規定その他軽易な事項に限つて省令の規定に讓ることにしたこと。 等であります。 郵便取扱制度の内容、料金及び罰則は、一部に若干の改正が加えられましたが、大体において現行のものをそのまま踏襲しているのであります。
第六の點は、郵便の取扱制度の規定についてでありまして、郵便が國の行う事業とせられ、且つ信書の送達については國の獨占するところでありますので、郵便の利用條件の如何は國民に多大の利害關係がありますので、これらは原則としてこれを法律で規定し、手續的な事項その他輕易な事項に限つて省令の規定に讓ることとしたことであります。
第六點は、郵便の取扱制度の規定についてでありまして、郵便が國の行う事業とせられ、かつ信書の送達については國の獨占するところでありますので、郵便の利用條件のいかんは國民に多大の利害關係がありますので、これらは原則としてこれを法律で規定し、手續的な事項その他輕易な事項に限つて省令の規定に讓ることとしたことであります。